第12問
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、玩具メーカーのX株式会社の代 表取締役甲氏との間で本年8 月に行われたものである。会話の中の空欄AとBに入 る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 あなた:「先月の業界誌で、御社の新製品が好評との記事を読みました。」 甲 氏:「はい、6 月に大規模展示施設の展示会で発表したのですが、おかげさま で、クリスマス商戦に向けて引き合いがたくさん来ています。」 あなた:「この製品、外観がとてもユニークですが、意匠登録出願はされましたか。」 甲 氏:「実をいうと、こんなに売れるとは思っていなかったので、意匠登録出願 に費用をかけなかったんです。こんなに好評なら、模倣品対策のため、発 表前に出願しておけばよかったです。」 あなた:「 A の規定を用いれば、意匠登録出願することができる場合があ りますよ。」 甲 氏:「本当ですか。どのくらいの期間認められているのでしょう。」 あなた:「今回の場合は、展示会に出品した日が起算日になると思いますが、その 日から B 間です。」 甲 氏:「よかった、まだ間に合いそうです。急いで特許事務所に相談してみます。」
- ア A:国内優先権 B:6 か月
- イ A:国内優先権 B:1 年
- ウ A:新規性喪失の例外 B:6 か月
- エ A:新規性喪失の例外 B:1 年
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正解:エ
解答:エ
出願前に展示会で発表してしまった意匠を救済できるかが論点。自らの公開行為による新規性喪失を一定期間救済するのが「新規性喪失の例外」(意匠法4条)。期間は2018年改正で6か月から1年に延長され、出題時点(2019年)は公開日から1年以内。国内優先権は先の自己の出願を基礎とする制度で本件には当たらない。
- ア(×):国内優先権では救済できず、期間6か月も誤り。
- イ(×):国内優先権が誤り(期間1年は意匠の例外期間と一致するが、制度名が不適)。
- ウ(×):制度(新規性喪失の例外)は正しいが、期間6か月が誤り。改正後は1年。
- エ(○):新規性喪失の例外を用い、展示日から1年以内であれば出願可能。正しい。
よって エ。