第9問
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役a 氏と の間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 a 氏:「今度、人気マンガ家のYさんに、当社の企業キャラクターを創ってもら うことになりました。将来的には着ぐるみやアニメを作って活用する予定 です。Yさんからその著作権の譲渡を受けるために、次の契約書を作って みたのですがどうでしょうか。」 ************************************* Y(以下「甲」という。)とX株式会社(以下「乙」という。)とは、キャラク ターの絵柄作成業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。 第1 条 (委託) 乙は、甲に対し、以下をテーマとするキャラクターの絵柄(以下「本著作 物」という。)の作成を委託し、甲はこれを受託した。 テーマ:乙が広告に使用するマスコットキャラクター 第2 条 (納入) ⑴ 甲は乙に対し、本著作物をJPEG データの形式により、2019 年10 月 末日までに納入する。 ⑵ 乙は、前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物が契約 内容に適合しない場合や乙の企画意図に合致しない場合はその旨甲に通 知し、当該通知を受けた甲は速やかに乙の指示に従った対応をする。 第3 条 (著作権の帰属) 本著作物の著作権は、対価の完済により乙に移転する。 第4 条 (著作者人格権の帰属) 本著作物の著作者人格権は、対価の完済により乙に移転する。 第5 条 (保証) 甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権を侵害しないものであるこ とを保証する。 11 第6 条 (対価) 乙は甲に対し、本著作物の著作権譲渡の対価、その他本契約に基づく一 切の対価として、金1,500,000 円(消費税別途)を、2019 年11 月末日まで に支払う。 本契約締結の証として、本契約書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 自1 通を保持する。 2019 年 月 日 甲 Y 印 乙 X株式会社代表取締役 a 印 ************************************* あなた:「そうですね。まず第3 条については A 、検討が必要です。また、 第4 条については B 。詳細は弁護士に確認した方がよいと思いま すので、もしよろしければ、著作権に詳しい弁護士を紹介しますよ。」 a 氏:「著作権の契約はなかなか難しいですね。よろしくお願いします。」
設問1
会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。 なお、著作権法の第21 条、第27 条及び第28 条において規定される権利は次 のとおりである。 第21 条:複製権 第27 条:翻訳、翻案等する権利 第28 条:二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
- ア 著作権は著作者の一身に専属し、譲渡することができませんから
- イ 著作権法第21 条から第28 条の権利は、そもそも対価を支払った者に自動的 に移転しますから
- ウ 著作権法第21 条から第28 条の全ての権利を特掲しないと、特掲されなかっ た権利は譲渡した者に留保されたと推定されますから
- エ 著作権法第27 条と第28 条の権利は特掲しないと、これらの権利は譲渡した 者に留保されたと推定されますから
設問2
会話の中の空欄Bに入る記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 著作者人格権は移転できますが、職務著作の場合に限られますから修正が必 要です
- イ 著作者人格権は移転できますが、著作者が法人である場合に限られますから 修正が必要です
- ウ 著作者人格権は移転できませんが、特約があれば移転についてはオーバーラ
- エ ドすることができる任意規定ですから、このままでよいでしょう
- オ 著作者人格権は移転できませんし、特約があっても移転についてはオーバー ライドできない強行規定ですから、修正が必要です
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正解: 設問1 エ 設問2 エ
解答:設問1=エ、設問2=エ
設問1(著作権譲渡契約の留意点・第3条) 著作権法61条2項により、譲渡契約で27条(翻案権等)・28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を「特掲」しなければ、これらの権利は譲渡人に留保されたものと推定される。着ぐるみ・アニメ化(二次的著作物の作成・利用)を予定するなら、27条・28条の特掲が不可欠。
- ア(×):著作財産権(著作権)は譲渡可能。一身専属で譲渡不可なのは著作者人格権。
- イ(×):対価支払で自動移転するわけではなく、契約で移転を定める必要がある。
- ウ(×):特掲が必要なのは27条・28条であり、「21条から28条の全て」を特掲しないと留保推定、とするのは過大。
- エ(○):27条・28条を特掲しないと譲渡人に留保と推定される旨の助言が正しい。
設問2(著作者人格権・第4条) 著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができない(著作権法59条)。これは強行規定であり、特約で移転させることはできない。第4条の「著作者人格権の移転」条項は無効であり修正が必要。
- ア(×):職務著作でも著作者人格権は譲渡できない(職務著作では法人が著作者となるが、移転の問題ではない)。
- イ(×):著作者が法人でも人格権の譲渡はできない。
- ウ(×):移転を認める任意規定ではない。特約で移転可とするのは誤り。
- エ(○):著作者人格権は移転できず、特約でも覆せない強行規定であり修正が必要、とするのが正しい。
よって 設問1=エ、設問2=エ。