第26問
就業規則の作成や届け出、周知等に関する記述として、最も適切なものはどれ か。
- ア 常時10 人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成した場 合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、14 日以内に所轄の労働基準 監督署長に届け出て、その承認を得なければならない。
- イ 常時10 人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、その労働者のうち大半 がパートタイマーであっても、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け 出なければならない。
- ウ 使用者は、就業規則を作成した場合、常時事業場の見やすい場所に掲示する方 法では足りず、全労働者に配布する方法によって周知させなければならない。
- エ 使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した 場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合 は労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
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正解:イ
解答:イ
就業規則の作成・届出・周知に関する問題。常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出義務を負う。
- ア(×):就業規則の届出は労基署長への「届け出」で足り、承認を得る必要はない。また「14日以内」という期限の定めもない。
- イ(○):常時10人以上であれば、その多くがパートタイマーであっても作成・届出義務が生じる。正しい(人数カウントにパートも含む)。
- ウ(×):周知方法は、見やすい場所への掲示・備付け、書面交付、電子的方法のいずれでもよい。「全労働者への配布が必須」は誤り。
- エ(×):作成・変更の際に必要なのは労働者代表(過半数組合または過半数代表者)の「意見聴取」であって「同意」ではない。
よって イ。