第24問
労働契約の期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、一定の事 業の完了に必要な期間を定める労働契約については考慮しないものとする。
- ア 期間の定めのない労働契約を締結している労働者については、いかなる場合で も定年年齢まで解雇することはできない。
- イ 期間の定めのない労働契約を除き、1 年を超える労働契約は締結できない。
- ウ 期間の定めのない労働契約を除き、満60 歳以上の労働者との間に締結される 労働契約の期間は、最長5 年である。
- エ 期間の定めのない労働契約を除き、薬剤師の資格を有し、調剤業務を行う者と の間に締結される労働契約の期間は、最長3 年である。
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正解:ウ
解答:ウ
労働基準法14条の有期労働契約の上限に関する問題。原則3年、例外として①高度専門知識を有する者、②満60歳以上の労働者は上限5年。
- ア(×):期間の定めのない契約でも、客観的合理性・社会的相当性があれば解雇は可能(労契法16条)。「いかなる場合も定年まで解雇できない」は誤り。
- イ(×):有期契約の原則上限は1年ではなく3年。「1年を超えられない」は誤り。
- ウ(○):満60歳以上の労働者と締結する有期契約の上限は5年。正しい(労基法14条1項2号)。
- エ(×):薬剤師は高度の専門的知識等を有する者に該当し、上限は3年ではなく5年。
よって ウ。