経営法務 H30年度 第23問

第23問

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役である 甲氏との間で行われたものである。この会話の中の空欄に入る記述として、最も不 適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「販売促進のために、弊社の商品を紹介する電子メールを配信しようと考 えています。」 あなた:「広告宣伝を目的とした電子メールの送信には法規制があるのをご存知で すか。」 甲 氏:「何という法律ですか。」 あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』と『特定商取引に関する 法律』です。」 甲 氏:「どのようなルールになっていますか。」 あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』では、 。詳 しいことは、この分野に詳しい弁護士に相談するとよいと思います。」 甲 氏:「分かりました。ありがとうございます。」

  1. 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している消費者には、あ らかじめ同意を得ておかなくても送信することができます
  2. 電子メールに、受信拒否の通知ができる旨を表示しなければなりません
  3. 電子メールの送信について請求・承諾があったことを証する記録を保存しな ければなりません
  4. 同意があっても、その後、受信拒否の通知があった場合には、送信すること はできません。ただし、広告宣伝以外の目的で受信者の意思に基づき送信され る電子メールに付随的に広告宣伝を記載することはできます
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正解:

解答:ア

「最も不適切」を問うため、特定電子メール法の規律に反する記述が正解。同法は原則として事前の同意を得た者にのみ広告宣伝メールを送信できるオプトイン規制を採用している。

  • ア(○=最も不適切):自己のメールアドレスをインターネットで公表していることを理由に同意なく送信できるのは、相手方が「営業を営む者(事業者)」であり、かつ送信を拒否する旨の表示がない場合に限られる。相手が「消費者」の場合は、アドレスを公表していても事前の同意なく送信することはできない。よって誤りで、これが正解。
  • イ(×=適切):送信に当たり、受信拒否(オプトアウト)の通知ができる旨を表示しなければならない。記述は正しい。
  • ウ(×=適切):送信について請求・承諾があったことを証する記録を保存する義務がある。記述は正しい。
  • エ(×=適切):同意があっても受信拒否の通知があればその後の送信はできない。ただし広告宣伝以外の目的で受信者の意思に基づき送信されるメールに付随的に広告を記載することは認められる。記述は正しい。

最も不適切なのは

#会社の種類・設立#株式・機関

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