経営法務 H30年度 第20問

第20問

被相続人Xが死亡し、相続が生じた。EはXの配偶者である。CはBの後妻であ り、X、F、H及びJはB及びCの子である。AはBの前妻であり、DはA及びB の子である。GはFの配偶者であり、LはF及びGの子である。MはLの配偶者で あり、OはL及びMの子である。IはHの配偶者であり、NはH及びIの子であ る。KはJの配偶者であり、JとKとの間には胎児Pがいる。B、C、F、J及び LはX死亡以前に死亡していた(下図参照)。 HはXの相続について相続放棄をしたが、それ以外の相続人は承認した。 この場合、Xの相続財産について、それぞれの相続人が相続する割合として、最 も適切なものはどれか。 なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されて いないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。

第20問の図
  1. Dが20 分の1 、Eが4 分の3 、Oが10 分の1 、Pが10 分の1 を相続する。
  2. Dが20 分の1 、Eが4 分の3 、Nが10 分の1 、Pが10 分の1 を相続する。
  3. Dが12 分の1 、Eが4 分の3 、Pが6 分の1 を相続する。
  4. Dが8 分の1 、Eが4 分の3 、Pが8 分の1 を相続する。 A 亡B 亡C D O N P X E G K M I H 亡F 亡J 亡L (被相続人)
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正解:

解答:ウ

被相続人Xには子も直系尊属も(B・Cは死亡)いないため、相続人は配偶者Eと兄弟姉妹となる。配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹は残り4分の1を分け合う(民法900条3号)。

兄弟姉妹の確定:

  • 全血の兄弟姉妹:F・H・J(X・F・H・JはいずれもB・Cの子)。
  • 半血の兄弟姉妹:D(DはA・Bの子で、父BのみをXと共通にする半血兄弟)。

各人の扱い:

  • Hは相続放棄したため初めから相続人でなかったとみなされ、放棄には代襲が生じない。よってHもその子Nも相続しない(選択肢イが誤りとなる理由)。
  • FはX以前に死亡し、その子Lも死亡。兄弟姉妹の代襲は一代限りで再代襲がないため(889条2項は887条3項を準用しない)、Lの子Oは代襲できず相続しない(選択肢ア・他がOを含むのは誤り)。
  • JはX以前に死亡し、その子Pが代襲する。胎児は相続については既に生まれたものとみなされる(886条)ため、PはJを代襲して相続する。
  • Dは半血の兄弟姉妹として相続するが、その相続分は全血の2分の1(900条4号ただし書)。

兄弟姉妹分(4分の1)の配分:全血系(J→P):半血(D)=2:1。

  • P=(4分の1)×(3分の2)=6分の1。
  • D=(4分の1)×(3分の1)=12分の1。
  • E=4分の3。

D:12分の1、E:4分の3、P:6分の1 となる

#民法・契約・PL

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