第20問
被相続人Xが死亡し、相続が生じた。EはXの配偶者である。CはBの後妻であ り、X、F、H及びJはB及びCの子である。AはBの前妻であり、DはA及びB の子である。GはFの配偶者であり、LはF及びGの子である。MはLの配偶者で あり、OはL及びMの子である。IはHの配偶者であり、NはH及びIの子であ る。KはJの配偶者であり、JとKとの間には胎児Pがいる。B、C、F、J及び LはX死亡以前に死亡していた(下図参照)。 HはXの相続について相続放棄をしたが、それ以外の相続人は承認した。 この場合、Xの相続財産について、それぞれの相続人が相続する割合として、最 も適切なものはどれか。 なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されて いないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。
- ア Dが20 分の1 、Eが4 分の3 、Oが10 分の1 、Pが10 分の1 を相続する。
- イ Dが20 分の1 、Eが4 分の3 、Nが10 分の1 、Pが10 分の1 を相続する。
- ウ Dが12 分の1 、Eが4 分の3 、Pが6 分の1 を相続する。
- エ Dが8 分の1 、Eが4 分の3 、Pが8 分の1 を相続する。 A 亡B 亡C D O N P X E G K M I H 亡F 亡J 亡L (被相続人)
▼ 解答・解説を見る
正解:ウ
解答:ウ
被相続人Xには子も直系尊属も(B・Cは死亡)いないため、相続人は配偶者Eと兄弟姉妹となる。配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹は残り4分の1を分け合う(民法900条3号)。
兄弟姉妹の確定:
- 全血の兄弟姉妹:F・H・J(X・F・H・JはいずれもB・Cの子)。
- 半血の兄弟姉妹:D(DはA・Bの子で、父BのみをXと共通にする半血兄弟)。
各人の扱い:
- Hは相続放棄したため初めから相続人でなかったとみなされ、放棄には代襲が生じない。よってHもその子Nも相続しない(選択肢イが誤りとなる理由)。
- FはX以前に死亡し、その子Lも死亡。兄弟姉妹の代襲は一代限りで再代襲がないため(889条2項は887条3項を準用しない)、Lの子Oは代襲できず相続しない(選択肢ア・他がOを含むのは誤り)。
- JはX以前に死亡し、その子Pが代襲する。胎児は相続については既に生まれたものとみなされる(886条)ため、PはJを代襲して相続する。
- Dは半血の兄弟姉妹として相続するが、その相続分は全血の2分の1(900条4号ただし書)。
兄弟姉妹分(4分の1)の配分:全血系(J→P):半血(D)=2:1。
- P=(4分の1)×(3分の2)=6分の1。
- D=(4分の1)×(3分の1)=12分の1。
- E=4分の3。
D:12分の1、E:4分の3、P:6分の1 となる ウ。