経営法務 H30年度 第19問

第19問

相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな いものとする。

  1. 時効によって消滅した自働債権がその消滅以前に相殺に適するようになってい たとしても、相殺の意思表示をしたのが時効消滅後である場合は、相殺すること はできない。
  2. 相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかの ぼってその効力を生ずる。
  3. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合で、受働債権が弁済期に あれば、自働債権の弁済期が到来しなくても、相殺することができる。
  4. 不法行為から生じた債権を自働債権として相殺することはできない。
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正解:

解答:イ

相殺の基本論点(出題時点2018年の民法に基づく)。

  • ア(×):自働債権が時効消滅していても、その消滅以前に相殺適状にあった場合は、消滅後でも相殺できる(民法508条)。「できない」とするのは誤り。
  • イ(○):相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状時)にさかのぼって効力を生ずる(民法506条2項)。記述は正しい。
  • ウ(×):相殺するには自働債権の弁済期が到来していることが必要。受働債権は期限の利益を放棄できるため弁済期未到来でもよいが、自働債権の弁済期が未到来では相殺できない。記述は逆で誤り。
  • エ(×):相殺が禁止されるのは不法行為による債権を「受働債権」とする加害者からの相殺(民法509条)。不法行為債権を「自働債権」として被害者側が相殺することは認められる。誤り。

よって

#民法・契約・PL

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