第16問
次の者のうち、時効を援用することができる者として、最も不適切なものはどれ か。
- ア 主債務の消滅時効につき、保証人。
- イ 土地の取得時効につき、当該土地の時効取得者から土地上の建物を賃借した 者。
- ウ 被相続人の占有による取得時効につき、単独相続人。
- エ 被担保債権の消滅時効につき、抵当不動産の第三取得者。
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正解:イ
解答:イ
「最も不適切」を問うため、時効を援用できない者が正解。時効の援用権者は「時効により直接に利益を受ける者(当事者)」(民法145条、判例)。
- ア(×=援用できる):保証人は主債務の消滅時効を援用できる。主債務消滅により保証債務も消滅する直接の利益を受ける。
- イ(○=援用できない):土地の時効取得者から土地上の建物を賃借したにすぎない者は、土地の取得時効によって直接利益を受ける者とはいえず、土地の取得時効を援用できない(判例)。よって最も不適切で、これが正解。
- ウ(×=援用できる):単独相続人は被相続人の占有を承継し、被相続人の占有による取得時効を援用できる。
- エ(×=援用できる):抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用できる(145条が明文で当事者に含める)。
最も不適切なのは イ。