第14問
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、酒造会社X社の代表取締役甲氏 との間で行われたものである。会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとし て、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「うちの醸造所で、フルーティーな味わいを目指した『本/PPONN』とい う銘柄を売り出すんですよ。日本での商標登録出願も、このとおり済ませ ました。」 あなた:「漢字『本』とアルファベット『PPONN』を二段表記した商標ですね。」 甲 氏:「インバウンドの効果もあって日本酒は外国でも人気です。海外販路も開 拓したいと思っているので、外国でも商標登録出願を行おうと思っていま す。」 あなた:「日本の商標を基礎に、多数の国を指定して日本の特許庁に一括して商標 登録出願ができる、マドリッド協定による国際商標登録出願、いわゆるマ ドプロ出願という制度があるようですよ。」 甲 氏:「そのマドプロ出願は、今すぐ使えるのでしょうか。」 あなた:「マドプロ出願は、 A 。」 甲 氏:「なるほど。それと、商標に漢字が入ったままで大丈夫でしょうか。」 あなた:「漢字が入っていても出願できます。 B 。」
- ア A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ B:そもそも、商標を変更することはできません
- イ A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます
- ウ A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はでき ません B:そもそも、商標を変更することはできません
- エ A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はでき ません B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます
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正解:ア
解答:ア
マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標登録出願の要件を問う。空欄Aは基礎出願の要否、Bは商標変更の可否。
- A:日本の商標登録出願を基礎にできるから、もう利用できる(○):マドリッド協定議定書では、本国官庁での「基礎出願」または「基礎登録」を基礎として国際出願できる。日本の出願中の段階でも基礎出願として利用でき、登録を待つ必要はない。
- B:そもそも商標を変更することはできない(○):国際出願の商標は基礎出願(登録)の商標と同一でなければならず、出願後に商標を変更することはできない。「同一性のある範囲なら変更できる」とする選択肢は誤り。
AもBも上記の組み合わせとなるのは ア。