第13問
パブリシティ権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア パブリシティ権の侵害は、肖像等を無断で使用する行為が専ら肖像等の有する 顧客吸引力の利用を目的とする場合に成立する。
- イ パブリシティ権の侵害は、商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し た場合に認められ、肖像等を商品等の広告として使用する場合には認められな い。
- ウ パブリシティ権は、会社法に規定されている。
- エ パブリシティ権は、競馬の競走馬にも認められる。
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正解:ア
解答:ア
パブリシティ権は明文規定のない判例上の人格権由来の権利。ピンク・レディー事件最高裁判決(平成24年)の基準を押さえる。
- ア(○):判例は、肖像等を無断使用する行為が「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする」場合に違法(侵害)となるとした。記述は正しい。
- イ(×):肖像等を商品等の広告として使用する行為は、専ら顧客吸引力の利用を目的とする典型例であり侵害が認められうる。広告では認められないとするのは誤り。
- ウ(×):パブリシティ権は会社法に規定されていない。判例によって認められた権利であり誤り。
- エ(×):競走馬等の物にはパブリシティ権は認められない(ギャロップレーサー事件最判)。誤り。
よって ア。