第12問
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、地元の民芸品を扱う事業協同組 合Xの理事である甲氏との間で行われたものである。会話の中の空欄に入る語句と して、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「うちの民芸品は全国的にも有名だと思うのですが、知的財産権で保護す ることができないでしょうか。」 あなた:「そうですね。意匠や実用新案は新規性が要求されますから難しいでしょ う。でも、商標には立体商標という制度があります。実際、飛騨地方の 『さるぼぼ』や太宰府天満宮の『うそ』が、『キーホルダー』を指定商品とした 立体商標として商標登録を受けているんですよ。」 甲 氏:「へぇ、立体の商標ですか。」 あなた:「そうです。 の立体商標は、『使用をされた結果需要者が何人か の業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの』なら ば、商標登録を受けることができますから、長年使用されている民芸品は 立体商標の登録を比較的受け易いのです。」 甲 氏:「なるほど。長年使っているからこそ登録を得られる商標があるのですね。」 あなた:「地元の弁理士さんを紹介しますので、相談してみてはいかがでしょう。」 甲 氏:「よろしくお願いします。」
- ア その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- イ その商品又は役務について慣用されている商標
- ウ その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみか らなる商標
- エ 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
▼ 解答・解説を見る
正解:ア
解答:ア
空欄は「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」=使用による識別力の獲得(商標法3条2項)によって登録が認められる類型を指す。3条2項は、もともと識別力が弱い3条1項3号〜5号の商標について、使用により識別力を獲得した場合に登録を認める規定。
- ア(○):「その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は3条1項3号に該当し、使用による識別力獲得(3条2項)の適用対象。民芸品の立体的形状が長年使用され識別力を得た場合に登録できるという文脈に合致する。
- イ(×):慣用商標(3条1項2号)は3条2項の適用対象外で、使用しても登録は受けられない。
- ウ(×):普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標(3条1項1号)は3条2項の適用対象外。
- エ(×):他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標は4条1項各号の不登録事由の問題で、3条2項とは別の話。
よって ア。