経営法務 H30年度 第11問

第11問

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 真正品が外国で最初に販売された日から3 年を経過すれば、不正競争法防止法 第2 条第1 項第3 号に規定する、いわゆるデッドコピー行為の規定は適用されな い。
  2. 不正競争防止法第2 条第1 項第1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行 為において、商品の包装は「商品等表示」に含まれない。
  3. 不正競争防止法第2 条第1 項第2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と 認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われな い。
  4. 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第9 号に規定される営業秘密となるに は、秘密管理性、独自性、有用性の3 つの要件を満たすことが必要である。
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正解:

解答:ウ

不正競争防止法の各類型の要件を問う。

  • ア(×):形態模倣(デッドコピー)の保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年(19条1項5号イ)。「外国で最初に販売された日から3年」とする点が誤り。
  • イ(×):周知表示混同惹起行為(2条1項1号)の「商品等表示」には、商品の容器・包装も含まれる。含まれないとするのは誤り。
  • ウ(○):著名表示冒用行為(2条1項2号)は、著名表示の保護を厚くする趣旨から、出所の混同が生じたか否かを問わず成立する。記述は正しい。
  • エ(×):営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性(2条6項)。「独自性」を要件とするのは誤り。

よって

#意匠・商標#不正競争・独禁法

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