第11問
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 真正品が外国で最初に販売された日から3 年を経過すれば、不正競争法防止法 第2 条第1 項第3 号に規定する、いわゆるデッドコピー行為の規定は適用されな い。
- イ 不正競争防止法第2 条第1 項第1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行 為において、商品の包装は「商品等表示」に含まれない。
- ウ 不正競争防止法第2 条第1 項第2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と 認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われな い。
- エ 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第9 号に規定される営業秘密となるに は、秘密管理性、独自性、有用性の3 つの要件を満たすことが必要である。
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正解:ウ
解答:ウ
不正競争防止法の各類型の要件を問う。
- ア(×):形態模倣(デッドコピー)の保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年(19条1項5号イ)。「外国で最初に販売された日から3年」とする点が誤り。
- イ(×):周知表示混同惹起行為(2条1項1号)の「商品等表示」には、商品の容器・包装も含まれる。含まれないとするのは誤り。
- ウ(○):著名表示冒用行為(2条1項2号)は、著名表示の保護を厚くする趣旨から、出所の混同が生じたか否かを問わず成立する。記述は正しい。
- エ(×):営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性(2条6項)。「独自性」を要件とするのは誤り。
よって ウ。