経営法務 H30年度 第10問

第10問

特許と実用新案に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 権利侵害に基づく差止請求権を行使する場合、特許権は事前に相手方に警告を 行わなければならないが、実用新案権はその際、さらに技術評価書を提示しなけ ればならない。
  2. 他人の特許権又は実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失が あったものと推定する。
  3. 特許権の存続期間の起算日は出願日であるが、実用新案権の存続期間の起算日 は登録日である。
  4. 方法の発明は特許を受けることができるが、方法の考案は実用新案登録を受け ることができない。
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正解:

解答:エ

審査主義の特許と無審査登録主義の実用新案の違いを問う。

  • ア(×):特許権の差止請求に事前警告は不要。技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できないのは実用新案権の側(実用新案法29条の2)。特許権についての記述が誤り。
  • イ(×):過失の推定規定(特許法103条)は特許権・専用実施権の侵害に適用されるが、無審査で登録される実用新案権には過失推定の規定はない。両権利をまとめて推定するのは誤り。
  • ウ(×):実用新案権の存続期間も起算日は出願日(出願日から10年。実用新案法15条)。登録日を起算日とするのは誤り。
  • エ(○):特許の対象となる発明には方法の発明が含まれるが、実用新案の対象である考案は「物品の形状、構造又は組合せ」に限られ(実用新案法1条・3条)、方法の考案は実用新案登録を受けられない。記述は正しい。

よって

#特許・実用新案

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