第9問
特許発明の「実施」として、最も不適切なものはどれか。
- ア 特許発明がレンズの生産方法であって、同特許発明の技術的範囲に属する方法 を使用してレンズを製造する行為。
- イ 特許発明がレンズの生産方法であって、同特許発明の技術的範囲に属する方法 により生産されたレンズを販売する行為。
- ウ 特許発明がレンズの生産方法ではなく、その製造装置であって、同特許発明の 技術的範囲に属する製造装置により製造されたレンズを販売する行為。
- エ 特許発明がレンズの研磨プログラムであって、同特許発明の技術的範囲に属す るプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為。
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正解:ウ
解答:ウ
「最も不適切」を問うため、実施に該当しない記述が正解。特許法2条3項の発明の区分(物の発明/方法の発明/物を生産する方法の発明/プログラム等)ごとに「実施」の範囲が定まる。
- ア(×=実施に該当):生産方法の発明(物を生産する方法の発明)について、その方法を使用してレンズを製造する行為は方法の使用であり実施に当たる(2条3項3号)。
- イ(×=実施に該当):物を生産する方法の発明では、その方法により生産した物の使用・譲渡等も実施に含まれる(2条3項3号)。生産されたレンズの販売は実施に当たる。
- ウ(○=実施に該当しない):特許発明は製造装置(物の発明)であり、その実施は装置の生産・使用・譲渡等に限られる。装置で製造された「レンズ」の販売は、装置という発明の実施には当たらない。よって最も不適切で、これが正解。
- エ(×=実施に該当):プログラムの発明では、電気通信回線を通じた提供も実施に含まれる(2条3項1号)。
最も不適切なのは ウ。