第8問
意匠制度における「意匠の類似」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、登録を受ける ことができない。
- イ 類似の意匠について同日に2 以上の意匠登録出願があり、意匠登録出願人間で 行われる協議が成立しなかった場合は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじ により定めた一の意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができる。
- ウ 意匠権者は、業として登録意匠の実施をする権利を専有するが、これに類似す る意匠についてはそれを実施する権利を専有しない。
- エ 意匠登録を受けようとする関連意匠にのみ類似する意匠についても関連意匠と して意匠登録を受けることができる。
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正解:ア
解答:ア
意匠法における「類似」の取扱いを問う。新規性・権利範囲・関連意匠の各論点を区別する(2018年時点の意匠法に基づく)。
- ア(○):出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は新規性を欠き登録を受けられない(意匠法3条1項3号)。記述は正しい。
- イ(×):同日に2以上の類似・同一意匠の出願があり協議が成立しない場合は、いずれの出願人も意匠登録を受けることができない(意匠法9条2項)。くじで1人に定めるのは特許法の同日出願処理とも異なり、誤り。
- ウ(×):意匠権者は登録意匠だけでなくこれに類似する意匠の実施をする権利も専有する(意匠法23条)。類似意匠について専有しないとするのは誤り。
- エ(×):関連意匠にのみ類似する意匠は、本意匠に類似しないため関連意匠として登録を受けることができない(意匠法10条)。記述は誤り。
よって ア。