第26問
大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき基本的な事項のつは、地域商業の需給 調整である。
- イ 大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売業には、飲食店が含まれる。
- ウ 大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売店舗は、敷地面積が1,000 m2 を 超えるものである。
- エ 大規模小売店舗立地法の施行に伴い、地域商業の活性化を図ることを目的とし て大規模小売店舗法の規制が緩和された。
- オ 都道府県は大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、 その旨を公表することができる。 DKJC-1D
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正解:オ
解答:オ
大規模小売店舗立地法(大店立地法)の趣旨を問う問題。同法は経済的な需給調整ではなく、周辺の生活環境(交通・騒音・廃棄物等)の保持を目的とする点が要点。
- ア(×):設置者が配慮すべきは交通渋滞・騒音・駐車場など「生活環境」への配慮であり、「地域商業の需給調整」ではない。需給調整目的は旧大店法の発想で、大店立地法では廃された。
- イ(×):適用対象は小売業であり、飲食店は含まれない。
- ウ(×):規制対象は店舗面積(小売業の用に供する床面積)1,000m²超であり、「敷地面積」ではない。
- エ(×):大店立地法の施行に伴い大店法は廃止された。「大店法の規制が緩和された」のではない。
- オ(○):都道府県(政令市)は、設置者が正当な理由なく勧告に従わないとき、その旨を公表することができる。正しい。
よって オ。