企業経営理論 H29年度 第27問

第27問

労働基準法に定める変形労働時間制および裁量労働制に関する記述として、最も 適切なものはどれか。

  1. 使用者は、 か月単位の変形労働時間制を採用した場合において、変形期間が 開始した後に、労働基準監督署に届け出た労働日並びに始業及び終業の時刻と異 なる日時に労働させた場合であっても、結果として、変形期間を平均して週40 時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。
  2. 使用者は、 年単位の変形労働時間制を採用した場合において、対象期間が開 始した後に、労使協定で定めた労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に 労働させた場合であっても、結果として、 日10 時間、 週52 時間の範囲内で 労働させていれば、残業代を支払う必要はない。
  3. 専門業務型裁量労働制については、適用される労働者の個別の同意を得ること は要件とされていないが、企画業務型裁量労働制については、適用される労働者 の個別の同意を得なければならない。
  4. フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねるこ とを要件としておらず、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定 に委ねるものも含まれる。 DKJC-1C
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正解:

解答:ウ

変形労働時間制と裁量労働制に関する「最も適切」型。変形制では事前に特定した労働日・時刻が要件であること、裁量労働制の本人同意要件が論点。

  • ア(×):1か月単位の変形労働時間制では、各日・各週の労働時間をあらかじめ特定しておく必要がある。開始後に特定と異なる日時に労働させ法定枠を超えれば、平均週40時間内でも当該超過分は時間外労働となり割増賃金が必要。「残業代不要」は誤り。
  • イ(×):1年単位の変形制も同様に、労使協定で特定した労働日・時刻に基づく必要があり、特定と異なる労働で枠を超えれば時間外労働となる。「残業代不要」は誤り。
  • ウ(○):専門業務型裁量労働制は労働者個別の同意は要件とされない(労使協定で導入)。一方、企画業務型裁量労働制は適用される労働者本人の同意が必要。正しい。
  • エ(×):フレックスタイム制は、始業・終業時刻の「両方」を労働者の決定に委ねることが要件であり、一方のみを委ねるものは含まれない。誤り。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

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