第5問
日本企業には、社内分社化であるカンパニー制や持株会社を導入して戦略性を一 層高めようとした企業が見られる。カンパニー制と持株会社に関する記述として、 最も適切なものはどれか。
- ア ンパニー制は、企業グループ内の個々の業態ごとに採用できるが、同一業界 でのカンパニーごとの個別最適を許容すればカニバリゼーションの助長につなが りうる。
- イ ンパニー制は、主要な事業の特定製品やブランドについての管理者をおき、 その製品やブランドに関する戦略を策定し、販売活動を調整して統合する機能を 持つ。
- ウ ンパニー制は、通常、多角化戦略によって事業領域を拡大する際、不確実性 の高い新事業を切り離して法人格を持つ別会社として制度的に独立させ、本業や 既存事業におよぼすリスクを軽減する。
- エ 純粋持株会社は、株式の所有対象としている企業グループ全体の戦略策定と 個々の事業の運営を統合して行えるメリットがあり、傘下の企業の経営戦略を標 準化し、集中的に管理する制度である。
- オ 純粋持株会社は、通常、企業グループ全体の効率的な資源配分が可能となり、 雇用形態や労働条件の設定を標準化する機能を持つ。 DKJC-1C
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正解:ア
解答:ア
カンパニー制(社内分社、法人格なし)と純粋持株会社(持株会社、事業はせず傘下企業を統括)の機能の違いを問う。各選択肢が両者や他の制度(プロダクトマネジャー制・分社化)を混同していないか確認する。
- ア(○):カンパニー制は業態ごとに各カンパニーへ権限委譲するため、同一業界で各カンパニーが個別最適を追求すると、グループ内で顧客・市場を奪い合うカニバリゼーションを助長しうる。妥当な記述。
- イ(×):特定製品・ブランドに管理者を置き戦略策定や販売調整を担うのは「プロダクトマネジャー制」の説明であり、カンパニー制ではない。
- ウ(×):新事業を法人格を持つ別会社として独立させリスクを軽減するのは「分社化(子会社化)」の説明。カンパニー制は法人格を持たない社内分社である。
- エ(×):純粋持株会社は傘下企業の戦略策定と「個々の事業の運営を統合して行う」ものではなく、運営は各事業会社が担い、持株会社はグループ全体の戦略・資源配分に専念する。運営統合や標準化・集中管理とする点が誤り。
- オ(×):純粋持株会社では傘下各社が独立した法人として雇用形態や労働条件を個別に設定でき、むしろ多様化が可能。「標準化する機能を持つ」とする点が不適切。
よって ア。