第20問
不当景品類及び不当表示防止法以下「景品表示法」という。に基づいて課される 課徴金に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 課徴金対象行為を行った事業者のうち、最初に課徴金対象行為に該当する事実 を内閣総理大臣に報告自己申告した者に対しては、課徴金の納付は命じられな い。
- イ 課徴金対象行為をやめた日から 年を経過すれば、当該課徴金対象行為につい て課徴金の納付を命じられることはない。
- ウ 景品表示法に定める手続に従って返金措置を実施した場合において、その返金 した金額が課徴金の額以上の場合には、課徴金納付命令を受けることはない。
- エ 結果として表示が優良誤認表示や有利誤認表示に該当していた場合でも、表示 を行った期間を通じて、相当な注意を払った上で該当することを知らなかった者 であれば、課徴金納付命令を受けることはない。 DKJC-1E
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正解:ア
解答:ア
景品表示法の課徴金制度(平成28年4月施行)に関する問題。「最も不適切」を選ぶ問題なので、正解アは誤った記述である。
- ア(×=最も不適切):最初に課徴金対象行為に該当する事実を自主申告した者に対しては、課徴金額が「2分の1減額」される(景表法9条)。しかし「納付を命じられない」(全額免除)わけではない。減額にとどまる点で記述は誤り。
- イ(○):課徴金対象行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金の納付を命じることができない(除斥期間)。正しい。
- ウ(○):所定の手続に従って実施した返金措置の額が課徴金額以上である場合には、課徴金納付命令を受けない。正しい。
- エ(○):表示が優良誤認・有利誤認に該当することを、相当の注意を払ってもなお知らなかった者は、課徴金納付命令を受けない(景表法8条1項ただし書)。正しい。
よって、誤っている(最も不適切な)記述は ア。