第19問
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 個人事業主が、A株式会社から、ミネラルウォーターを自宅で飲むために購入 した場合、当該契約に消費者契約法は適用される。
- イ 事業者が消費者の代理人に対し、重要事項について事実と異なることを告げた ことにより、当該代理人が、告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それに より契約を締結した場合において、当該代理人が事業者に該当するときは、消費 者契約法は適用されない。
- ウ 住居の賃貸借契約において、事業者である賃貸人の重過失に起因する債務不履 行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は有効であ る。
- エ 洗濯機の売買契約において、事業者である売主の軽過失に起因する債務不履行 により消費者である買主に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は有 効である。
▼ 解答・解説を見る
正解:ア
解答:ア
消費者契約法の適用範囲と、不当条項(損害賠償責任の免除条項)の効力を問う問題。同法にいう「消費者」とは、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合を除く個人をいう。
- ア(○):個人事業主であっても、ミネラルウォーターを「自宅で飲むため」に購入する場合は事業のためではなく、消費者として契約しているから消費者契約法が適用される。最も適切。
- イ(×):事業者が消費者の代理人に対して不実告知をし、それにより契約締結に至った場合、誤認の有無は当該代理人について判断され、本人が消費者である限り消費者契約法は適用される。代理人が事業者であることをもって適用が排除されるわけではない。
- ウ(×):事業者の故意・重過失による債務不履行で生じた損害の賠償責任を「一部」でも免除する条項は無効(消費者契約法8条)。「有効」とするのは誤り。
- エ(×):事業者の債務不履行による損害賠償責任の「全部」を免除する条項は、軽過失であっても無効(同8条1項)。「有効」とするのは誤り。
よって ア。