第17問
消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 主債務者が時効の利益を放棄した場合でも、その保証人は時効を援用すること ができる。
- イ 時効の完成後に債務を承認したとしても、時効完成の事実を知らなかった場合 には、時効を援用することができる。
- ウ 内容証明郵便による請求をすれば時効の完成がか月猶予されることになり、 当該か月が経過する直前に再度内容証明郵便による請求をすれば、さらに時効 の完成がか月猶予される。
- エ 平成29 年月15 日に機械を売却し、その代金の弁済期を平成29 年月28 日 とした場合、代金債権の時効は平成29 年月15 日から進行する。
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正解:ア
解答:ア
消滅時効の援用・中断(停止)・起算点に関する問題(出題時点H29=2017年の民法=債権法改正前の規律で判断する)。
- ア(○):時効の利益の放棄は相対効であり、主債務者が放棄しても保証人には及ばない。保証人は独立して主債務の消滅時効を援用できる。最も適切。
- イ(×):時効完成後に債務を承認した者は、完成を知らなかったとしても、信義則上その後に時効を援用することは許されない(判例)。
- ウ(×):催告(内容証明郵便による請求)には6か月間の暫定的な時効完成猶予の効力しかなく、その間に裁判上の請求等をしなければ中断(更新)の効力は生じない。催告を繰り返しても猶予効を反復することはできない。
- エ(×):消滅時効は「権利を行使することができる時」=弁済期(平成29年5月28日)から進行する。売却日(4月15日)から進行するわけではない。
よって ア。