経営法務 H29年度 第14問

第14問

行為能力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 制限行為能力者が、自らが制限行為能力者であることを告げずに契約を締結し たことのみをもって、当該制限行為能力者は当該行為を取り消すことができなく なる。
  2. 被保佐人と契約をする場合には、その保佐人を代理人として締結しなければな らない。
  3. 不動産業を営むことを許された未成年者が、その営業に関して不動産を売却す る場合は、法定代理人の同意を得る必要はない。
  4. 未成年者が債権者との間で当該未成年者の債務を免除する契約を締結するに は、法定代理人の同意を得なければならない。 DKJC-1E
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正解:

解答:ウ

制限行為能力者(未成年者・被保佐人等)の行為能力に関する民法の基本知識を問う問題。

  • ア(×):取消権が失われるのは「詐術」を用いた場合(民法21条)。単に制限行為能力者であることを「告げなかった」だけでは詐術に当たらず、取り消すことができる。
  • イ(×):被保佐人は自ら契約を締結でき、保佐人は原則として同意権者にすぎない。代理権付与の審判がない限り保佐人は代理人ではないため、「保佐人を代理人として締結しなければならない」とはいえない。
  • ウ(○):営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。したがってその営業に関する不動産売却に法定代理人の同意は不要。最も適切。
  • エ(×):未成年者が「単に権利を得、又は義務を免れる」行為は法定代理人の同意を要しない(民法5条1項ただし書)。自らの債務の免除を受ける契約は義務を免れる行為であり、同意は不要。

よって

#民法・契約・PL

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