第10問
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社の代表取締役甲氏との 間で行われたものである。 会話の中の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「立体商標というものがあると聞きました。うちの商品の容器の形状は他 社とは違う独特の形をしていますから、登録を受けられると思うのです が。」 あなた:「通常の商標は、識別性を有していれば登録される可能性があり、これは 通常の立体商標も同じです。しかし、商標法はq商品の形状包装の形状を 含むを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標sについて は、原則として登録を認めないと規定しているので、商品の容器の形状自 体を立体商標として登録するのはハードルが高いようです。」 甲 氏:「しかし、ある清涼飲料水や乳酸菌飲料の容器の形状は立体商標として登 録されている、と新聞で読みましたよ。」 あなた:「そのようですね。 と認められれば、例外的に登録が認められ るようです。おつきあいのある弁理士に相談してみたらどうでしょう。」 甲 氏:「なるほど。それでは、早速担当部署に対応を取らせましょう。」 解答群
- ア 容器の形状等が創作性を有し、需要者が何人かの業務に係る商品であると認 識できるに至った
- イ 容器の形状等が創作性を有し、同業者が何人かの業務に係る商品であると認 識できるに至った
- ウ 容器を使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できる に至った
- エ 容器を使用した結果、同業者が何人かの業務に係る商品であると認識できる に至った DKJC-1E
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正解:ウ
解答:ウ
商品・容器の形状からなる立体商標が、例外的に登録を認められる要件(使用による識別力の獲得=商標法3条2項)を問う問題。
ポイントは2点。(1)商標は「創作」を保護する制度ではなく「出所識別」のための制度であること、(2)識別力は「同業者」ではなく「需要者(一般消費者)」が出所を認識できるかで判断されること。
- ア(×):「創作性を有し」が誤り。商標は創作性を保護対象とせず、立体商標の登録要件は使用による識別力の獲得である。
- イ(×):「創作性」とした点に加え、「同業者」が認識できるとした点も誤り。
- ウ(○):「容器を使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った」場合に、例外的に登録が認められる(商標法3条2項)。最も適切。
- エ(×):「同業者」が認識できるとした点が誤り。基準となるのは需要者の認識。
よって ウ。