第5問
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定められた遺留分に関する 民法の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 旧代表者の推定相続人が除外合意や固定合意の当事者となった場合において、 当該推定相続人の代襲者には、除外合意や固定合意の効力は及ばない。
- イ 旧代表者の推定相続人でない者は、除外合意や固定合意の当事者となることは できない。
- ウ 旧代表者の推定相続人の中に除外合意や固定合意の当事者となっていない者が いても、これらの合意は有効に成立する。
- エ 除外合意や固定合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となった場合には、除 外合意や固定合意は効力を失う。 DKJC-1E
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正解:エ
解答:エ
経営承継円滑化法における遺留分に関する民法の特例(除外合意・固定合意)を問う問題。この特例は、後継者を含めた旧代表者の推定相続人「全員」の合意により成立する点が要点。
- ア(×):合意の当事者となった推定相続人の代襲者にも合意の効力は及ぶ。代襲者が合意を覆せるとすると制度趣旨が没却される。
- イ(×):旧代表者の推定相続人以外の者であっても、合意の当事者(特に後継者や、合意に関係する一定の者)となりうる場合がある。「推定相続人でない者は当事者となることはできない」とは言い切れない。
- ウ(×):除外合意・固定合意は推定相続人全員の合意があって初めて有効に成立する。当事者となっていない推定相続人がいれば、合意は有効に成立しない。
- エ(○):合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となるなど、合意の前提となった推定相続人の構成・地位に変動が生じた場合には、法の定める失効事由に該当し、除外合意・固定合意は効力を失う。最も適切。
よって エ。