第25問
労働安全衛生、労災保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 事業場の常時使用労働者数にかかわらず、事業者は、常時使用する労働者を雇 い入れた際に健康診断を実施しなければならない。ただし、雇い入れ日以前カ 月以内に医師による健康診断を受けた労働者が、その診断結果の証明書類を提出 した場合には実施を省略できる。
- イ 事業場の常時使用労働者数にかかわらず、事業者は、毎月 回以上衛生委員会 を開催しなければならない。
- ウ 社員食堂のランチタイム時に 日時間、調理業務に従事するパートタイマー が、調理中に火傷 やけど を負った。この場合において、事業主が労災保険の保険関係成 立届の提出を怠っていたときは、このパートタイマーは、労災保険の保険給付を 受けることができない。
- エ 労働者が通常の通勤経路上での出勤途上、駅の階段を下りているときに足首を ひねって捻挫した。このケガは、自らの不注意によるものであるため、通勤災害 とはならない。 DKJC-1C
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正解:ア
解答:ア
労働安全衛生法・労災保険に関する問題。「最も適切」を選ぶ。
- ア(○):雇入れ時の健康診断(安衛則43条)は事業場規模にかかわらず、常時使用する労働者を雇い入れる際に実施しなければならない。ただし、雇入れ前3カ月以内に医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した者については、その項目について省略できる。妥当。
- イ(×):衛生委員会の設置義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場に課され、開催は毎月1回以上である。事業場の規模にかかわらず開催義務があるとする点が誤り。
- ウ(×):労災保険は強制適用であり、事業主が保険関係成立届の提出を怠っていても、労働者(パートタイマー含む)は労災保険の保険給付を受けることができる(届出懈怠の責任は事業主が負う)。給付を受けられないとする点が誤り。
- エ(×):通常の通勤経路上で出勤途上に負傷した場合、本人の不注意(過失)があっても通勤災害に該当する。自らの不注意だから通勤災害とならないとする点が誤り。
よって ア。