第18問
上場準備中に行われる株式移動等に関する規制についての記述として、最も適切 なものはどれか。
- ア 新規上場申請者の株式を最も多く所有する株主が、新規上場申請日の直前事業 年度の末日から起算して年前から上場日の前日までの期間において、新規上場 申請者の株式を譲り受けた場合には、譲渡価格を新規上場申請のための有価証券 報告書において開示する必要はない。
- イ 新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して 年前より後において取得 した新規上場申請者の株式については、当該末日から起算して 年前より前に発 行された新株予約権を行使して取得したものであっても、上場後直ちに売却する ことはできない。
- ウ 新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して年前から上場日の前日ま での期間において、新規上場申請者の特別利害関係人が、新規上場申請者の株式 を譲り受けると、東京証券取引所への上場は認められない。
- エ 東京証券取引所が適当と認める役員又は従業員に報酬として割り当てられた新 株予約権を行使して取得した新規上場申請者の株式については、上場後直ちに売 却することができる。 DKJC-1E
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正解:エ
解答:エ
上場準備中の株式移動・新株予約権に関する取引所規制(株式移動の開示、ロックアップ=継続所有の確約等)に関する問題。
- ア(×):新規上場申請者の株式を最も多く所有する株主等が、直前事業年度末日から起算して2年前から上場日前日までの期間に株式を譲り受けた場合、その移動状況(譲渡価格を含む)を有価証券届出書・上場申請書類等で開示する必要がある。「開示する必要はない」とする点が誤り。
- イ(×):所定期間に取得した株式であっても、それ以前に発行された新株予約権の行使により取得したものなど、一定の場合には継続所有義務(ロックアップ)の対象外となり、上場後直ちに売却できる場合がある。「上場後直ちに売却することはできない」と一律に断じる点が誤り。
- ウ(×):特別利害関係人が当該期間に株式を譲り受けても、それだけで上場が一律に認められなくなるわけではない。所要の開示等を行えば上場は可能であり、「上場は認められない」とする点が誤り。
- エ(○):取引所が適当と認める役員・従業員に報酬として割り当てられた新株予約権(ストックオプション等)を行使して取得した株式については、継続所有義務(ロックアップ)の例外として、上場後直ちに売却することができる。正しい。
よって エ。