第11問
不正競争防止法 以下、「法」という。に規定する商品等表示に関する記述として、 最も適切なものはどれか。なお、各選択肢中の「周知表示混同惹起行為」とは法第 条第 項第 号に規定する行為をいい、「著名表示冒用行為」とは同第号に掲げる 行為をいう。
- ア 高級車ブランドとして知られるA 社の著名な自動車に関する商品表示を、A と無関係の者であるB がサングラスに付して販売している。この場合、B の行 為は、著名表示冒用行為となると考えられるが、周知表示混同惹起行為となるこ とはない。
- イ 製菓メーカーC 社のポテトチップスの表示甲が普通名称化し、取引者・需要 者間で普通名称として用いられるようになった場合、この普通名称化の前に既に 表示甲がポテトチップスを表示するものとして著名であるときは、当該表示を普 通に用いられる方法で使用する行為は、著名表示冒用行為となる。
- ウ ピザの宅配業者であるD の営業表示乙は、現在、ある地域で周知である。表 示乙が周知化する前から、D と同一地域でピザの宅配業者E が表示乙と類似の 表示である丙を使用しているという事実がある。この場合、D は、E による丙の 使用に不正の目的がある場合でも、E による丙の使用を差し止めることができな い。
- エ ヨーロッパの世界的アパレル・ブランドである企業F の著名な商品表示を、 スナックG がわが国の地方都市の郊外において商号として一店舗のみの看板な どに用いている。この場合、FG 間に競争関係はないものの、周知表示混同惹起 行為となることがある。 DKJC-1E
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正解:エ
解答:エ
不正競争防止法の商品等表示(周知表示混同惹起行為=2条1項1号、著名表示冒用行為=同2号)に関する問題。1号は「周知性+混同のおそれ」、2号は「著名性」が要件で混同は不要、という違いが軸。
- ア(×):著名表示は通常その前提として周知でもあるから、著名表示の冒用が同時に周知表示混同惹起行為(1号)に該当することはあり得る。「周知表示混同惹起行為となることはない」と断定する点が誤り。
- イ(×):表示が普通名称化した後にこれを普通に用いられる方法で使用する行為は、不正競争防止法の適用除外(19条1項1号)に当たり、著名表示冒用行為とはならない。「著名表示冒用行為となる」とする点が誤り。
- ウ(×):周知化前から同一地域で類似表示を使用していた先使用者(E)であっても、不正の目的がある場合には先使用の保護(適用除外)を受けられず、差止めを免れない。「不正の目的がある場合でも差し止めることができない」とする点が誤り。
- エ(○):FとGの間に競争関係がなくても、Gの表示使用により出所の混同(広義の混同を含む)が生じるおそれがあれば、周知表示混同惹起行為(1号)に該当することがある。1号は競争関係の存在を要件としない。正しい。
よって エ。