第10問
甲が商標A について商標登録出願を行ったところ、他人乙の先願先登録商標B が、商標A に類似する商標として引用され、拒絶理由通知が発せられた。この場 合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 商標A と商標B の類否は、それぞれの商標が同一又は類似の商品に使用され た場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決せ られる。
- イ 商標A と商標B の類否は、まず、それぞれの商標の要部を抽出し、その後、 商標A と商標B の要部のみを対比することにより、判断しなければならない。
- ウ 商標A の登録を乙が承諾している旨を示す証拠が提出された場合、乙の利益 が害されることはないため、審査官は当該証拠を資料として参酌して登録する義 務がある。
- エ 商標A は立体商標であり、その指定商品は有体物である。一方、商標B は平 面商標であり、その指定役務は、無体物である。この場合、商標A と商標B と は互いに類似とされることはないため、甲は意見書を提出して審査官の判断を覆 すべきである。 DKJC-1E
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正解:ア
解答:ア
商標の類否判断の基準(出所混同のおそれ)に関する問題。
- ア(○):商標の類否は、同一・類似の商品・役務に使用された場合に、商品・役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断される(出所混同説。最高裁・氷山印事件等)。外観・称呼・観念を総合し、取引の実情も考慮する。正しい。
- イ(×):類否判断は外観・称呼・観念を総合的に観察して行うものであり、常に「要部のみを抽出して要部だけを対比しなければならない」というものではない。要部観察は手法の一つにすぎず、必ず要部のみを対比するとする点が誤り。
- ウ(×):先願先登録商標権者(乙)が承諾していても、商標の類否は出所混同のおそれという客観的基準で判断されるべきもので、審査官に「承諾の証拠を参酌して登録する義務」が当然に生じるわけではない。誤り。
- エ(×):立体商標と平面商標、指定商品と指定役務という違いがあっても、それだけで「互いに類似とされることはない」と断定はできない。商品と役務が類似する場合もあり、立体・平面の別だけで非類似と決まるわけではない。誤り。
よって ア。