第6問
実用新案登録技術評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 実用新案法には、以上の請求項に係る実用新案登録出願については、実用新 案技術評価の請求は、請求項ごとにすることができない旨が規定されている。
- イ 実用新案法には、実用新案技術評価の請求をした後においては、実用新案登録 出願を取り下げることができない旨が規定されている。
- ウ 実用新案法には、実用新案権の消滅後においても、常に当該実用新案技術評価 の請求をすることが可能である旨が規定されている。
- エ 実用新案法によれば、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術 評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対 し、その権利を行使することができない。 DKJC-1E
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正解:エ
解答:エ
実用新案は無審査登録制度のため、権利行使には実用新案技術評価書による客観的評価が前提となる点がポイント。
- ア(×):実用新案技術評価の請求は、2以上の請求項がある場合には請求項ごとにすることができる(実用新案法12条2項)。「請求項ごとにすることができない」とする記述は誤り。
- イ(×):実用新案技術評価の請求をした後でも、実用新案登録出願を取り下げること自体はできる。「取り下げることができない旨が規定されている」というのは誤り(請求は取り下げられない旨の規定はあるが、出願取下げを一律禁止する規定ではない)。
- ウ(×):実用新案権消滅後でも技術評価の請求はできるが、無効審判を請求できる場合等を除き、消滅後は請求できない場面がある(実用新案法12条3項参照)。「常に」可能とする点が誤り。
- エ(○):実用新案権者・専用実施権者は、登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に対し権利行使(差止・損害賠償等)をすることができない(実用新案法29条の2)。無審査登録ゆえの濫用防止規定であり、正しい。
よって エ。