第43問
「食品トレーサビリティシステム導入の手引き;第 版I」;食品トレーサビリティ ガイドラインIに記載されている内容に関して、以下の設問に答えよ。 ;設問 I 日本の国内法のうち、国内流通における食品トレーサビリティシステムに関係 する法律として上記手引きに列挙されている17 の法律に該当しないものはどれ か。
- ア 牛海綿状脳症対策特別措置法
- イ 健康増進法
- ウ 食品リサイクル法
- エ 製造物責任法
- オ 薬事法 ;設問 I トレーサビリティシステムにおいて製品に添付して送られる情報の表現様式や 情報伝達媒体として、バーコード、 次元コード、電子タグ;IC タグIを利用し て情報伝達を行う場合を比較した記述として、最も適切なものはどれか。
- 作成コストは、電子タグが最も安価である。
- 情報記録容量は、バーコードが最も大きい。
- データの再書き込みは、電子タグを利用した場合のみ可能である。
- 透過読み取りは、どの方法を利用しても可能である。
- 複製を作成する場合、 次元コードが最も困難である。 DKJC-1D
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正解:ウ
解答:ウ
(設問1)「食品トレーサビリティシステム導入の手引き(食品トレーサビリティガイドライン)」では、国内流通における食品トレーサビリティに関係する国内法として17本の法律が列挙されている。食品の安全・表示・衛生・取引に関わる法律が中心で、選択肢の多くはこれに含まれる。
- ア(×・該当する):牛海綿状脳症対策特別措置法(BSE特措法)は、牛トレーサビリティの根拠となる法律で、列挙されている。
- イ(×・該当する):健康増進法は栄養成分表示等に関わり、列挙されている。
- ウ(○・該当しない):食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は食品廃棄物の再生利用を目的とする法律であり、食品の流通における追跡・遡及(トレーサビリティ)を直接の目的とするものではないため、手引きに列挙された17の法律には該当しない。これが「該当しないもの」として正解。
- エ(×・該当する):製造物責任法(PL法)は製品の欠陥による損害賠償に関わり、列挙されている。
- オ(×・該当する):薬事法(現・医薬品医療機器等法。出題当時は薬事法)は、食薬区分など食品の安全に関連し、列挙されている。
よって、17の法律に該当しないものは ウ(食品リサイクル法)。