第23問
都市計画法および建築基準法による用途地域に関する説明として、最も適切なも のはどれか。
- ア 床面積が1,000 m2 の店舗の場合、第一種低層住居専用地域に出店することが できる。
- イ 床面積が2,000 m2 の店舗の場合、第二種中高層住居専用地域に出店すること ができる。
- ウ 床面積が5,000 m2 の店舗の場合、第一種住居地域に出店することができる。
- エ 床面積が12,000 m2 の店舗の場合、準住居地域に出店することができる。
- オ 床面積が15,000 m2 の店舗の場合、近隣商業地域に出店することができる。 DKJC-1D
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正解:オ
解答:オ
用途地域では、住居系から商業系に向かうほど大規模な店舗の立地が認められる。店舗の床面積の上限を地域ごとに押さえる問題。
- ア(×):第一種低層住居専用地域は最も規制が厳しく、店舗は床面積150㎡以下の併用住宅等に限られる。1,000㎡の店舗は出店できない。
- イ(×):第二種中高層住居専用地域に出店できる店舗は床面積1,500㎡以下(2階以下)。2,000㎡の店舗は出店できない。
- ウ(×):第一種住居地域に出店できる店舗は床面積3,000㎡以下。5,000㎡の店舗は出店できない。
- エ(×):準住居地域に出店できる店舗は床面積10,000㎡以下。12,000㎡の店舗は出店できない。
- オ(○):近隣商業地域・商業地域では店舗面積の制限がなく、15,000㎡の大規模店舗も出店できる。
よって オ。