運営管理 H27年度 第23問

第23問

都市計画法および建築基準法による用途地域に関する説明として、最も適切なも のはどれか。

  1. 床面積が1,000 m2 の店舗の場合、第一種低層住居専用地域に出店することが できる。
  2. 床面積が2,000 m2 の店舗の場合、第二種中高層住居専用地域に出店すること ができる。
  3. 床面積が5,000 m2 の店舗の場合、第一種住居地域に出店することができる。
  4. 床面積が12,000 m2 の店舗の場合、準住居地域に出店することができる。
  5. 床面積が15,000 m2 の店舗の場合、近隣商業地域に出店することができる。 DKJC-1D
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正解:

解答:オ

用途地域では、住居系から商業系に向かうほど大規模な店舗の立地が認められる。店舗の床面積の上限を地域ごとに押さえる問題。

  • ア(×):第一種低層住居専用地域は最も規制が厳しく、店舗は床面積150㎡以下の併用住宅等に限られる。1,000㎡の店舗は出店できない。
  • イ(×):第二種中高層住居専用地域に出店できる店舗は床面積1,500㎡以下(2階以下)。2,000㎡の店舗は出店できない。
  • ウ(×):第一種住居地域に出店できる店舗は床面積3,000㎡以下。5,000㎡の店舗は出店できない。
  • エ(×):準住居地域に出店できる店舗は床面積10,000㎡以下。12,000㎡の店舗は出店できない。
  • オ(○):近隣商業地域・商業地域では店舗面積の制限がなく、15,000㎡の大規模店舗も出店できる。

よって

#店舗立地・商業集積#店舗管理・施設

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