第24問
労働安全衛生法第66 条のに定める「医師による面接指導」に関する記述として、 最も不適切なものはどれか。
- ア 事業者は、休憩時間を除き 週間当たり40 時間を超えて労働させた場合にお けるその超えた時間が
- イ 月当たり100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認めら れる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなけ ればならない。
- ウ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、 これを年間保存しなければならない。また、その記録は、医師の意見を記載し たものでなければならない。
- エ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要 な措置について、医師の意見を聴かなければならない。この医師からの意見聴取 は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
- オ 事業者は、面接指導を行う労働者以外の労働者であって、健康への配慮が必要 なもの時間外・休日労働が
- 月あたり80 時間を超える者等¼については、面 接指導や面接指導に準ずる措置などを講ずるよう努めなければならない。 DKJC-1C
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正解:ア
解答:ア
労働安全衛生法の「医師による面接指導」(長時間労働者への面接指導)の要件を問う「最も不適切」型。H27当時の基準では、週40時間を超える時間外・休日労働が1か月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者に対し、本人の申出を受けて実施する。
- ア(×):面接指導の実施には「本人の申出」が要件となる(H27当時の労安衛法第66条の8、規則第52条の3)。「本人の申出の有無にかかわらず実施しなければならない」とするのは誤り。本問の正解。
- イ(○):事業者は面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存しなければならず、その記録には医師の意見を記載する。適切。
- ウ(○):事業者は面接指導の結果に基づき、労働者の健康保持に必要な措置について医師の意見を聴かなければならず、その意見聴取は面接指導後遅滞なく行う。適切。
- エ(○):面接指導の対象とならない労働者でも健康への配慮が必要な者(時間外・休日労働が月80時間超の者等)には、面接指導またはこれに準ずる措置を講ずるよう努める(努力義務)。適切。
よって ア。