経営法務 H27年度 第19問

第19問

会社の社債に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 株主が違法な社債の発行の事前差止めを求めて訴えることはできず、専ら事後 的に取締役・執行役の損害賠償責任を追及するしか是正手段がない。
  2. 総額 億円未満の少人数私募債については有価証券届出書の提出等の開示義務 がなく、届出がないこと等について投資家への告知義務もない。
  3. 取締役会設置会社においては、社債を発行するに当たり、募集事項の決定を代 表取締役に委任することができない。
  4. 振替社債については、社債券が発行されていないので、投資家保護のための開 示規制が適用される有価証券に該当しない。 DKJC-1E
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正解:

解答:イ

会社の社債に関する問題(会社法・金融商品取引法)。

  • ア(×):社債は株式と異なり、発行に株主総会決議や株主の関与を要しないが、本記述全体の趣旨として、社債発行に関する規律を不正確に述べており適切とはいえない。
  • イ(○):少人数私募債(総額1億円未満等の少人数私募)については、有価証券届出書の提出等の発行開示義務がなく、また少人数向け取得勧誘として開示が行われない旨等の投資家への告知義務も課されない場合がある。本記述が最も適切。
  • ウ(×):取締役会設置会社では、社債の募集事項の決定のうち重要な事項以外について、取締役(代表取締役)に委任することができる(会社法362条4項5号等)。「委任できない」とする点が誤り。
  • エ(×):振替社債も社債券が発行されないだけで、金融商品取引法上の有価証券に該当し、開示規制の対象となり得る。「有価証券に該当しない」は誤り。

よって

#株式・機関#金融商品取引法・上場

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