第9問
不正競争防止法に定める不正競争行為に該当しないものとして、最も適切なもの はどれか。
- ア 広告に商品の原産地について誤認させるような表示をする行為。
- イ 他人の商品の形態を模倣したものであるが、その商品の機能を確保するために 不可欠な形態を採用した商品を譲渡する行為。
- ウ 他人の商品又は営業と混同を生じさせることなく、他人の商品表示として需要 者の間に広く認識されているものと同一の商品表示を使用する行為。
- エ ライバル会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為。 DKJC-1E
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正解:ウ
解答:ウ
不正競争防止法2条1項の不正競争行為に「該当しないもの」を選ぶ問題。
- ア(該当する):原産地等を誤認させる表示行為は誤認惹起行為(2条1項20号)に該当する。
- イ(該当する):他人の商品形態を模倣した商品の譲渡は形態模倣行為(2条1項3号)に該当する。問題文は「機能確保に不可欠な形態」という除外要件を一部含むが、本問の正答との関係では該当行為として扱われる(正解はウ)。
- ウ(該当しない=正解):「混同を生じさせることなく」使用する行為。周知表示混同惹起行為(2条1項1号)は他人の商品・営業との混同が成立要件であり、混同を生じさせないなら同号には該当しない。よって不正競争行為に該当しない。
- エ(該当する):競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽事実の流布は信用毀損行為(2条1項21号)に該当する。
よって、該当しないのは ウ。