第5問
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定められた遺留分に関する 民法の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 後継者が旧代表者から贈与により取得した財産のうち、一部を除外合意の対象 とし、残りの一部を固定合意の対象とすることができる。
- イ 除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、経済産業大臣の許可を受け る必要がある。
- ウ 除外合意や固定合意の効力を生じさせるためには、後継者以外の旧代表者の推 定相続人も家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
- エ 除外合意や固定合意の対象となる株式を除いた後継者が所有する株式に係る議 決権の数が総株主の議決権の50 %を超える場合であっても、除外合意や固定合 意をすることができる。 DKJC-1E
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正解:ア
解答:ア
中小企業経営承継円滑化法の遺留分に関する民法特例(除外合意・固定合意)の問題。
- ア(○):後継者が旧代表者から贈与で取得した株式等につき、一部を除外合意の対象、残りを固定合意の対象とすることができる。両合意を併用・部分的に組み合わせることが認められている。
- イ(×):除外合意・固定合意の効力発生に必要なのは経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可であり、「経済産業大臣の許可」ではない。
- ウ(×):合意は推定相続人全員(後継者を含む)の合意と家庭裁判所の許可が必要だが、許可を受けるのは合意であって「後継者以外の推定相続人が各自家裁の許可を受ける」という構成ではない。記述として不適切。
- エ(×):本特例は、合意の対象となる株式を除いた後継者保有株式の議決権が総株主の議決権の50%を超える場合には利用できない。50%超でも合意できるとする点が誤り。
よって ア。