中小企業経営・中小企業政策 H27年度 第18問

第18問

中小企業診断士のX 氏は、顧問先で機械製造業のY 社長から「交際費を支出し た場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。以下は、X 氏とY 社長との会話 である。 会話中の空欄AとB に入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の 解答群から選べ。 X 氏:「中小企業には交際費の損金算入の特例があります。」 Y社長:「当社も対象になるのでしょうか。」 X 氏:「対象は、資本金 億円以下の法人などです。御社も対象になりますよ。」 Y社長:「どのような措置が受けられるのでしょうか。」 X 氏:「 A または B のうち、どちらかを選択して損金算入でき ます。 B の場合、支出する飲食費についての上限はありません。 詳しいことは、税理士に相談してくださいね。」 Y社長:「ありがとうございます。よく分かりました。」 V解答群X

  1. A:支出した交際費等の500 万円までの全額 B:支出した飲食費の50 %
  2. A:支出した交際費等の500 万円までの全額 B:支出した飲食費の80 %
  3. A:支出した交際費等の800 万円までの全額 B:支出した飲食費の50 %
  4. A:支出した交際費等の800 万円までの全額 B:支出した飲食費の80 % DKJC-1G
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正解:

解答:ウ

〔リード〕資本金1億円以下の中小法人に認められる交際費等の損金算入特例を問う。H27時点では、(1)交際費等のうち年800万円までの全額、または(2)交際費等のうち飲食費の50%、のいずれかを選択して損金算入できる((2)には飲食費の上限がない)。空欄A=(1)、B=(2)。公式正解はウ。

  • ア(×):Aを「500万円まで」とする点が誤り(正しくは800万円まで)。
  • イ(×):A「500万円」が誤り、かつB「飲食費の80%」も誤り。
  • ウ(○):A=支出した交際費等の800万円までの全額、B=支出した飲食費の50%。中小法人向け特例の内容と一致し、最も適切。
  • エ(×):Bを「飲食費の80%」とする点が誤り(正しくは50%)。

よって

#中小企業の定義・概況#税制・会計

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