第24問
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する記述として、最も適切な ものはどれか。
- ア 国内の事業場に所属する労働者が、当該事業場の使用者の指揮に従って海外の 業務に従事する場合に、海外で遭遇した保険事故について労災保険の給付を受け るためには、海外派遣者の特別加入手続きをしなければならない。
- イ 事業主が労災保険の保険関係成立の手続きをしていない場合に、その期間中に 生じた保険事故に対しては、国(政府)からは保険給付が行われないので、事業主 が災害補償義務を負う。
- ウ 労災保険の保険給付には、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関す る保険給付及び労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付 並びに二次健康診断等給付のつがある。
- エ 労災保険は、労働者が業務上の災害等に遭遇したときに、事業主に代わって国 (政府)が保険給付を行うものであるが、一定の数以下の労働者を使用する事業 (いわゆる中小企業)の事業主は、中小事業主等の労災保険に係る労働保険関係成 立届を所轄の労働基準監督署に届け出ることによって、当該事業主は労災保険に 特別加入することができる。 DKJC-1C
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正解:ウ
解答:ウ
〔労災保険(最も適切を選ぶ)〕
- ア(×):海外「派遣」者は特別加入手続きが必要だが、本肢は国内事業場に所属し使用者の指揮に従って海外で「出張」業務に従事するケース(出張)であれば国内労災が適用され特別加入は不要。出張と海外派遣の区別を誤らせる肢で、説明として不適切。
- イ(×):事業主が保険関係成立手続きをしていなくても、保険事故に対し政府は保険給付を行う(その後、政府は事業主から費用徴収を行う)。「政府からは保険給付が行われない」とする点が誤り。
- ウ(○):労災保険の保険給付には、(1)業務災害(業務上の負傷・疾病・障害・死亡)に関する給付、(2)通勤災害に関する給付、(3)二次健康診断等給付の3つがある。正しい。
- エ(×):中小事業主等の特別加入は、労働保険事務組合に事務処理を委託したうえで手続きを行う必要がある。「労働保険関係成立届を労基署に届け出ることによって特別加入できる」とする説明は誤り。
よって ウ。