第12問
消費貸借契約に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 現金を渡した相手方から借用証を受け取っても、返済期日の約束がなければ、 消費貸借契約の効力が生ずることはない。
- イ 準消費貸借契約のメリットとして、債務の弁済期を遅らせたり、売掛金の消滅 時効期間を貸付金のそれに切り替えたり、金利改定ができる場合があることが挙 げられる。
- ウ 消費貸借契約公正証書を作成しても、執行認諾文言がなければ、その公正証書 を債務名義として強制執行をすることができない。
- エ 利息制限法上、貸付金50 万円の約定利息の上限は年額9 万円である。 DKJC-1E
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正解:ア
解答:ア
〔リード〕消費貸借契約に関する問題。「最も不適切」を選ぶ=誤っている記述を選ぶ。なおH26当時、消費貸借は要物契約(金銭等の交付により成立)が原則。
- ア(○=不適切=正解):消費貸借は金銭その他の物を受け取ることで成立する要物契約であり、返済期日(弁済期)の定めは成立要件ではない。期日の約束がなくても、現金が現実に交付されていれば消費貸借は成立する。「返済期日の約束がなければ効力を生じない」とする本記述は誤りで、これが正解。
- イ(×=適切):準消費貸借では、既存債務を消費貸借の目的とすることで、弁済期の調整、消滅時効期間の切替え、金利改定等のメリットがあり得る。正しい。
- ウ(×=適切):公正証書を作成しても、執行認諾文言(強制執行を認諾する旨の記載)がなければ債務名義とならず強制執行できない。正しい。
- エ(×=適切):利息制限法上、元本10万円以上100万円未満は年18%が上限。貸付金50万円なら上限利息は年9万円(50万円×18%)。正しい。
よって(最も不適切な記述として)ア。