第7問
意匠制度に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ア 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から年以内の期間を指定して、 その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
- イ 関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理由 として、その関連意匠の意匠登録に対して意匠登録無効審判を請求することがで きる。
- ウ 組物を構成する物品に係る意匠としてなされた意匠登録出願に対して、組物全 体として統一性がないことを理由として意匠登録無効審判を請求することができ る。
- エ 「乗用自動車」の意匠が公然知られている場合に、その乗用自動車と形状の類似 する「自動車おもちゃ」について意匠登録出願したときは、その出願は新規性がな いとして拒絶される。
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正解:ア
解答:ア
〔リード〕意匠法の各制度(秘密意匠・関連意匠・組物の意匠・新規性)に関する問題。
- ア(○):秘密意匠制度(意匠法14条)により、意匠登録出願人は設定登録の日から最長3年以内の期間を指定して、その意匠を秘密にすることを請求できる。「3年以内の期間を指定」とする点で正しい。
- イ(×):関連意匠は本意匠に類似することが登録要件だが、登録後に「本意匠に類似しないこと」を理由として無効審判を請求できる旨の規定はなく、これを無効理由とすることはできない。誤り。
- ウ(×):組物の意匠は組物全体として統一性があることが要件だが、これを欠くことは拒絶理由であって、登録後の無効審判の理由としては規定上問題となる場面が限られ、本記述のように当然に無効審判を請求できるとは言えず不適切。
- エ(×):「乗用自動車」と「自動車おもちゃ」は物品が非類似であり、物品が異なる以上、形状が似ていても新規性喪失(公知意匠との類似)を理由に直ちに拒絶されるとは限らない。意匠は物品と形態の組合せで判断するため誤り。
よって ア。