経営法務 H26年度 第6問

第6問

不正競争防止法の商品等表示に、含まれないものはどれか。

  1. 学校法人の名称
  2. 化粧品について、「尿素」「ヒアルロン酸」等の成分表示
  3. 商品の包装
  4. 俳優の芸名 DKJC-1E
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正解:

解答:イ

〔リード〕不正競争防止法2条1項にいう「商品等表示」とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。出所表示機能(誰の商品・営業かを示す機能)を持つものが該当する。問われているのは「含まれないもの」。

  • ア(×=含まれる):学校法人の名称は、その主体の営業を表示するものとして商品等表示に含まれる。
  • イ(○=含まれない=正解):化粧品の「尿素」「ヒアルロン酸」等の成分表示は、商品の成分・内容を説明する表示であって、出所(誰の商品か)を表示するものではないため、商品等表示には含まれない。よって「含まれないもの」を問う本問の正解。
  • ウ(×=含まれる):商品の包装は条文に明示され、商品等表示に含まれる。
  • エ(×=含まれる):俳優の芸名は、その人(営業主体)を表示するものとして商品等表示に含まれ得る。

よって

#意匠・商標#不正競争・独禁法

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