経営法務 H25年度 第21問

第21問

東京証券取引所では、成長企業向け市場であるマザーズのほか、2008 年の金融 商品取引法改正を機に導入された「プロ向け市場制度」に基づきTOKYO PRO Market を開設している。 TOKYO PRO Market は、主に投資家として投資に関する知識や経験があり自ら の判断で投資行動を行えるプロ特定投資家 を対象としている。 同市場へ上場する企業はJ-Adviser を確保することを要件としている。 J-Adviser は、上場を希望する企業の上場適格性を評価するとともに、上場までの 過程において助言・指導を行い、上場後も規則遵守や情報開示をサポートする。こ のような仕組みにより、上場手続きの簡素化によって迅速な上場が可能となり、情 報開示等の規制によるコストを必要最小限に抑えながら成長に必要な長期資金の調 達をより円滑に行うことが期待されている。 マザーズとTOKYO PRO Market の特徴を比較した記述として、最も適切なも のはどれか。

  1. 上場基準のうち形式要件としては、マザーズでは利益の額の基準はないが、流 通株式数や株主数の基準が存在する。TOKYO PRO Market ではこのような数値 基準はない。
  2. 上場後の金融商品取引法上の開示義務については、マザーズでは内部統制報告 書、四半期報告書の開示義務はないが、有価証券報告書の開示が求められる。 TOKYO PRO Market ではこれらの開示義務はない。
  3. 上場申請の時期については、マザーズでは上場承認を希望する日の少なくとも 10 営業日前までとするが、TOKYO PRO Market では か月前までに申請しな ければならない。
  4. 申請書類に添付される財務諸表等に対する監査法人等の監査は、マザーズでは 最近事業年度の監査を受けている必要があるが、TOKYO PRO Market では監査 報告書の添付は不要である。 DKJC-1E
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正解:

解答:ア

マザーズとTOKYO PRO Market(プロ向け市場)の制度比較を問う問題。プロ向け市場は特定投資家を対象とし、上場手続・開示規制が簡素化されている点が特徴。

  • ア(○):マザーズの形式(数値)要件には利益の額の基準はないが、流通株式数・株主数などの数値基準が存在する。一方、TOKYO PRO Market は J-Adviser による適格性評価を中心とし、株主数等の数値基準は設けられていない。記述は正しい。
  • イ(×):マザーズは金融商品取引法上、有価証券報告書のほか内部統制報告書・四半期報告書の開示も求められる。「内部統制報告書・四半期報告書の開示義務はない」とするのは誤り。
  • ウ(×):上場申請の時期について、本記述の日数・期間の記載は正確でない。マザーズと PRO Market の申請時期を逆あるいは誤った数値で記載しており誤り。
  • エ(×):TOKYO PRO Market でも、申請に際して財務諸表等に対する監査法人等の監査・監査報告書の添付は必要とされる。「監査報告書の添付は不要」とするのは誤り。

よって

#株式・機関#金融商品取引法・上場

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