経営法務 H25年度 第18問

第18問

公私混同が激しく株式会社の存続を危うくする代表取締役A を解職して、代表 権をはく奪したい。さらにA を取締役から解任したい。この場合の記述として最 も適切なものはどれか。なお、当該株式会社は取締役会設置会社であり定款による 別段の定めがないことを前提とする。

  1. 代表取締役A を解職して代表権のない取締役にするには、株主総会において 議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をも って行わなければならない。
  2. 代表取締役A を解職して代表権のない取締役にするには、取締役会において 議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数の決議 によらなければならない。
  3. 取締役A を解任するには、株主総会において議決権の過半数を有する株主が 出席し、出席した当該株主の議決権の分の 以上に当たる多数をもって行わな ければならない。
  4. 取締役A を解任するには、取締役会において議決に加わることができる全取 締役が出席し全員の同意によって行わなければならない。 DKJC-1E
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正解:

解答:イ

代表取締役の解職(代表権のはく奪)と、取締役の解任の手続を区別する問題(取締役会設置会社、定款に別段の定めなし)。

  • 代表取締役の解職取締役会の決議で行う(会社法362条2項3号)。取締役会決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で行う(369条1項)。

  • 取締役の解任株主総会の普通決議で行う(339条1項・341条)。定足数は議決権の過半数を有する株主の出席、決議は出席株主の議決権の過半数。

  • ア(×):代表取締役の解職を「株主総会」で行うとしている点が誤り。解職は取締役会の権限。

  • イ(○):代表取締役の解職を取締役会決議(議決に加われる取締役の過半数出席・出席者の過半数)で行うとしており正しい。

  • ウ(×):取締役の解任は普通決議(出席株主の議決権の過半数)で足りる。「3分の2以上」とする特別決議の要件としている点が誤り。

  • エ(×):取締役の解任は株主総会の権限であり、「取締役会で全取締役出席・全員同意」とするのは誤り。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関

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