経営法務 H25年度 第8問

第8問

特許権及び実施権に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  1. 特許権者A が保有する特許権について、B に専用実施権の設定の登録がなさ れた。この場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者A と専用実 施権者B とは、当該特許発明の実施をする権利を共有する。
  2. 特許権者C から専用実施権の設定の登録を受けたD は、当該特許権を侵害す る者に対して、差止請求権を行使することができる。
  3. 特許権者は、専用実施権者があるときは、当該専用実施権者の承諾を得た場合 に限り、その特許権を放棄することができる。
  4. 日本国内において、特許権の設定の登録の日から継続して年以上、その特許 発明の実施が適当にされていないとき、その特許発明の実施をしようとする者 は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めるこ とができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から年を経過している ものとする。
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正解:

解答:ア

特許権と実施権に関する「最も不適切」を選ぶ問題(正解=誤った記述)。専用実施権の効果がポイント。

  • ア(×・最も不適切=正解):専用実施権を設定すると、その設定範囲内では専用実施権者Bのみが業として特許発明を実施する権利を専有し、特許権者A自身もその範囲では実施できなくなる(特許法68条ただし書・77条2項)。「AとBが実施権を共有する」とするのは誤りであり、これが正解。
  • イ(○):専用実施権者Dは、特許権者と同様に、侵害者に対して差止請求権を行使できる(100条)。正しい。
  • ウ(○):専用実施権が設定されている場合、特許権者は専用実施権者の承諾を得なければ特許権を放棄できない(97条1項)。正しい。
  • エ(○):登録から継続して3年以上、かつ出願日から4年を経過して特許発明が適当に実施されていないときは、実施しようとする者は特許権者等に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる(不実施に対する裁定通常実施権、83条)。数値が文字化けしているが内容は正しい。

よって、最も不適切なものは

#特許・実用新案

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