第7問
特許を受ける権利に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ア 産業上利用することができる発明をした場合であっても、その発明について特 許出願がなされなければ、発明者に特許を受ける権利が発生しない。
- イ 特許を受ける権利がA とB の共有に係る場合、A とB は、それぞれ他の共有 者の同意を得ずに、自己の持分について譲渡することができる。
- ウ 特許を受ける権利は、譲渡により移転することができる。
- エ 特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができる。 DKJC-1E
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正解:ウ
解答:ウ
特許を受ける権利(出願前から発生する財産権的権利)の性質に関する問題。
- ア(×):特許を受ける権利は、産業上利用できる発明をした時点で発明者に当然に発生する。特許出願がなければ発生しないわけではない。誤り。
- イ(×):特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ自己の持分を譲渡できない(特許法33条3項)。「同意を得ずに譲渡できる」は誤り。
- ウ(○):特許を受ける権利は、移転(譲渡)することができる(33条1項)。記述は正しい。
- エ(×):特許を受ける権利は質権の目的とすることができない(33条2項)。また権利として登録対抗制度のない出願前の権利に抵当権を設定することもできない。「抵当権の目的とすることができる」は誤り。
よって ウ。