第3問
違反行為を自主申告した事業者に対し、公正取引委員会が支払を命じる課徴金を 減免する課徴金減免制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 課徴金減免制度は、談合、カルテルなどの不当な取引制限のみが対象であり、 私的独占や優越的地位の濫用は対象ではない。
- イ 公正取引委員会による調査開始後であっても、最初に課徴金減免申請を行った 事業者については、課徴金が全額免除される。
- ウ 公正取引委員会による調査開始前であっても、公正取引委員会に把握されてい ない事実を報告しなければ、課徴金の減免を受けることはできない。
- エ 子会社と共同して課徴金減免申請を行うことはできない。
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正解:ア
解答:ア
独占禁止法の課徴金減免制度(リーニエンシー)に関する問題。H25時点の制度では、調査開始前の申請は1位=全額免除、2位=50%減額、3〜5位=30%減額、調査開始後の申請は最大3社まで30%減額(合計5社まで)という枠組み。
- ア(○):課徴金減免制度の対象は、課徴金の対象行為のうち不当な取引制限(談合・カルテル)である。私的独占や優越的地位の濫用は課徴金の対象ではあっても、減免制度の対象ではない。記述は正しい。
- イ(×):調査開始後の申請は、最初の申請者であっても全額免除とはならず、減額幅は30%にとどまる(全額免除は調査開始前の1位申請者のみ)。
- ウ(×):調査開始前の申請であれば、公正取引委員会が既に把握している事実であっても減免を受けられる(調査開始前申請者に「未把握の事実の報告」までは要求されない)。「報告しなければ減免を受けられない」とするのは誤り。
- エ(×):子会社などグループ会社が共同して(連名で)課徴金減免申請を行うことは認められている。「できない」とするのは誤り。
よって ア。