経営法務 H24年度 第15問

第15問

フランチャイズ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 中小小売商業振興法上の特定連鎖化事業に該当する事業を行うフランチャイズ 本部には、その本部とフランチャイズ契約を締結しようとする加盟希望者に対 し、あらかじめ、加盟に際し徴収する金銭、加盟者に使用させる商標・商号その 他フランチャイズ契約の概要等を記載した書面を交付し、その記載事項について 説明する義務はない。
  2. フランチャイズ契約解除後、フランチャイズ本部からフランチャイズ・チェー ン名称の使用を継続している旧加盟店に対して名称使用の差止請求をするには、 その名称の商標登録が必要である。
  3. フランチャイズ契約において、契約終了後も、フランチャイズ本部が加盟店に 対して、特定地域で成立している商権の維持、同本部が加盟店に供与したノウハ
  4. の保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課 す規定をおくことは、優越的地位の濫用に該当する。
  5. フランチャイズ契約における加盟希望者が小売店である場合でも、小売店は消 費者とみなされるから、消費者契約法の適用がある。 DKJC-1E
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正解:

解答:ウ

〔リード〕フランチャイズ契約をめぐる関係法令の知識で判断する。①中小小売商業振興法は、特定連鎖化事業(FC本部)に、加盟希望者へ法定事項を記載した書面を「あらかじめ交付・説明する義務」を課している。②契約終了後のチェーン名称の無断使用差止めは、商標登録がなくても不正競争防止法(周知表示の混同惹起等)や契約に基づき請求し得る。③契約終了後に、ノウハウ保護等に必要な範囲を超える過大な競業禁止義務を課すことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当し得る(公取委FCガイドラインの考え方)。④消費者契約法は「個人(消費者)」を保護する法で、事業として契約する小売店は消費者に当たらない。

  • ア(×):中小小売商業振興法上、特定連鎖化事業の本部には、加盟希望者に対しあらかじめ法定の書面を交付し記載事項を説明する義務が「ある」。「義務はない」とする点が誤り。
  • イ(×):契約解除後の旧加盟店によるチェーン名称の継続使用は、不正競争防止法(周知商品等表示の混同惹起)や契約上の根拠により差止請求が可能であり、必ずしも「商標登録が必要」ではない。誤り。
  • ウ(○):契約終了後に、商権維持やノウハウ保護に必要な範囲を超える地域・期間・内容の競業禁止義務を課すことは、本部の優越的地位を背景に加盟店に不当な不利益を与えるものとして、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当し得る。最も適切。
  • エ(×):消費者契約法は事業としてではなく個人として契約する「消費者」を保護する。加盟希望者が小売店(事業者)である場合は消費者に当たらず、「小売店は消費者とみなされる」とする点が誤り。

よって

#意匠・商標#不正競争・独禁法#民法・契約・PL

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