第6問
連結財務諸表を作成する場合の「他の企業(更生会社、破産会社その他これらに準 ずる企業であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められる企業を除く)の 意思決定機関を支配している企業」 (親会社)として、最も不適切なものはどれか。
- ア 自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権を合わせて、他の 企業の議決権の過半数を占めている企業であって、他の企業の意思決定機関を支 配していることが推測される事実が存在する企業
- イ 自己の計算において所有している40%に満たない議決権と、自己と緊密な者 および同意している者が所有している議決権と合わせて、他の企業の議決権の過 半数を占めている企業
- ウ 他の企業の議決権の40%以上50%以下を自己の計算において所有している 企業であって、自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権と合 わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業
- エ 他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業 (注)「自己と緊密な者および同意している者」とは、「自己と出資、人事、資 金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一 の内容の議決権を行使すると認められる者および自己の意思と同一の内容 の議決権を行使することに同意している者」である。 ― 4― ◇M2(688―29)
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正解:イ
解答:イ(最も不適切なもの)
〔支配力基準。親会社の判定は、①議決権の過半数を自己所有、②議決権40%以上50%以下の所有+緊密者・同意者と合わせて過半数、③自己+緊密者・同意者で過半数を占め、かつ意思決定機関を支配している事実が存在、等で行う。「自己の所有が40%未満」の場合は、緊密者・同意者と合わせて過半数になるだけでは足りず、役員兼任・融資・取引等の「支配を裏付ける追加的事実」が必要となる。〕
- ア(適切=○):緊密者・同意者と合わせて過半数を占め、かつ意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在する企業。支配力基準に合致し親会社に該当する。
- イ(不適切=×、本問の正解):自己所有が40%に満たない議決権について、緊密者・同意者と合わせて過半数を占めるだけで親会社としている。自己所有40%未満の場合は、過半数に加えて「意思決定機関を支配している事実」が別途必要であり、これを欠くこの記述は親会社の要件として不適切。
- ウ(適切=○):自己の計算で40%以上50%以下を所有し、緊密者・同意者と合わせて過半数。支配力基準(②)に合致。
- エ(適切=○):議決権の過半数を自己の計算で所有する企業。最も基本的な親会社(①)に該当。
よって、最も不適切なものは イ。