第23問
大規模小売店舗立地法の届出を行ったことのある大型店が届出事項を変更しよう とする際、届出が必要な事例として、最も適切なものはどれか。
- ア 駐輪場の収容台数を増加させるとき。
- イ 店舗面積の増加分が、届出済面積の0.1倍もしくは1,000m2を超えないと き。
- ウ 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるとき。
- エ 閉店時刻を繰り下げるとき。 ― 12― ◇M4(688―94)
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正解:エ
解答:エ
〔リード〕大規模小売店舗立地法では、周辺地域の生活環境(交通・騒音・廃棄物等)に影響する事項の変更について届出を要する。一方、環境負荷を軽減する方向の変更や軽微な変更は届出不要とされている。
- ア(×):駐輪場の収容台数の「増加」は、駐車・駐輪環境を改善する方向であり、軽微な変更として届出不要。
- イ(×):店舗面積の増加分が届出済面積の0.1倍以下かつ1,000m²以下にとどまる場合(=設問の「超えないとき」)は軽微な変更として届出不要。
- ウ(×):廃棄物等保管施設の容量の「増加」は環境保全の改善方向であり、届出不要。
- エ(○):閉店時刻の繰り下げは営業時間が延び、騒音・交通など周辺環境への影響が増す方向の変更であり、届出が必要(最も適切)。
よって エ。