第24問
解雇(雇止めを含む。)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 期間の定めのある労働契約を締結した場合は、やむを得ない事由がある場合で なければ、その労働契約が満了するまでの間は労働者を解雇することができな い。
- イ 定年後の再雇用制度を設けている場合に、労使協定で定めた再雇用制度の対象 となる高年齢者に係る基準に達しない高年齢者を再雇用しない場合には、解雇予 告が必要になる。
- ウ 有期労働契約(30日未満の有期契約を除く。)を回以上更新し、又は雇入れの 日から起算して年を超えて継続勤務している場合に、当該契約を更新しないこ ととしようとするときは、使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の 30日前までに、当該労働者にその旨予告しなければならない。ただし、あらか じめ更新しない旨が明示されている場合はこの限りではない。
- エ 労働契約で試用期間をか月間と定めた場合にも、解雇予告なしに即時解雇す ることができるのは、行政官庁の認定を受けた場合を除き、雇入れの日から週 間以内に限られる。 ― 24― ◇M3(688―69)
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕解雇(雇止めを含む)に関し「最も不適切」を選ぶ。解雇予告の要否がポイント。
- ア(○):期間の定めのある労働契約は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間満了まで労働者を解雇できない(労働契約法17条1項)。妥当。
- イ(×):定年後再雇用制度で、労使協定で定めた継続雇用の対象基準(当時の高年齢者雇用安定法に基づく基準)に該当しない者を再雇用しないことは、定年到達による労働契約の終了であって「解雇」ではない。したがって解雇予告は必要ない。「解雇予告が必要になる」とする点が誤りで、最も不適切。
- ウ(○):有期労働契約(契約期間が30日未満のものを除く)を3回以上更新、又は雇入れから1年を超えて継続勤務している労働者を雇止めしようとする場合、少なくとも契約満了日の30日前までに予告が必要(雇止めの予告。ただし更新しない旨があらかじめ明示されている場合を除く)。妥当。
- エ(○):試用期間中の者でも、解雇予告なしに即時解雇できるのは、行政官庁の認定を受けた場合を除き、雇入れの日から14日(2週間)以内に限られる(労基法21条)。妥当。
よって イ。