第23問
安全衛生管理体制に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 衛生管理者は、少なくとも毎週回作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生 状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために 必要な措置を講じる義務がある。
- イ 産業医及び衛生管理者は、ともに原則として選出すべき事由が発生してから 14日以内に選任し、それぞれ選任したときは、遅滞なく選任報告書を所轄労働 基準監督署長に提出しなければならない。
- ウ 常時10人以上50人未満の労働者を雇用する事業場では、業種を問わず、衛生 推進者を選任することとされている。
- エ 常時50人以上の労働者を雇用するすべての事業場で設置が義務づけられてい る衛生委員会の委員には、必ず衛生管理者と産業医を指名しなければならない。
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制(衛生管理者・産業医・衛生推進者・衛生委員会等)に関し「最も不適切」を選ぶ。
- ア(○):衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備・作業方法・衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに労働者の健康障害防止に必要な措置を講じる義務がある(安衛則11条)。妥当。
- イ(○):産業医・衛生管理者は、選任すべき事由発生から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。妥当。
- ウ(×):常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が義務づけられるのは、業種により「安全衛生推進者」(一定の業種)又は「衛生推進者」(その他の業種)であり、すべての業種で一律に「衛生推進者」を選任するわけではない。「業種を問わず衛生推進者」とする点が誤りで、最も不適切。
- エ(○):常時50人以上の事業場で設置義務のある衛生委員会の委員には、衛生管理者及び産業医を指名しなければならない(安衛法18条)。妥当。
よって ウ。